
特定薬剤管理指導加算というと一般的には「1」
いわゆる「ハイリスク」ってやつですね。
今回はこの「特定薬剤管理指導2」の算定の仕方などについて調べてみたので
解説してみたいと思います。
以前投薬後の服薬フォローについてまとめた記事もあるので、そちらも見てみてください。
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施設基準は、地域支援体制加算の要件+αというイメージ
まずこの加算を算定するにあたって、
「うちの薬局は適切に抗がん剤に関する服薬フォローを出来ますよ」
という施設基準に関わる届け出を出しておかないといけません。
施設基準は4つあり、
- 保険薬剤師として5年以上経験を持つ人がいる
- パーテーション等で仕切られた、独立するカウンターを持つ
- 麻薬小売業の免許を持つ
- 医療機関実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加している
の4つです。
- 保険薬剤師として5年以上経験を持つ人がいる、というのは
かかりつけが3年以上の経験なんで区別が必要ですね。
地域支援体制加算も5年以上の経験が必要なので、これを算定している薬局は大丈夫ですね。
病院での業務経験がある人も最大1年の経験年数をカウント出来るみたいですね。
ですが最大1年なので、4年は保険薬局での経験が必要ですね。
まあ地域に根ざしてある程度経験のある人じゃあないと適切なフォローは出来ないでしょ?
ってイメージでしょうか。
- パーテーション等で区切られた、独立するカウンターを持つ、というのは
患者さんのプライバシーを配慮しているか?ということですね。
地域支援体制加算の算定要件にも記載があるので、これを算定している薬局は問題ありませんね。
一般の患者さんもですが、病気に関する話はデリケートなので
プライバシーの保護はしっかりとしろよ!
ということですね。
- 麻薬小売業者の免許を有している、については
抗がん剤治療をしている人は高確率で麻薬が処方されるので当然ですよね。
むしろこれを持っていないのに
「抗がん剤治療の服薬フォローしますよ!」
とかちゃんちゃらおかしいですよね😅
ちなみに、地域支援体制加算の算定要件にもこれはありますね!
- 医療機関実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加している
これ長いですよね。
つまりは病院が開催している抗がん剤治療に関する研修会に出席してたら門前薬局じゃあなくてもOK
ということですね。
裏を返せば、そこの病院が外来で抗がん剤治療をしていても研修会とかをしていなかったら
門前薬局でも算定出来ないということですね。
これら4つを満たしているということを様式92の「特定薬剤管理指導加算2に係る届出書」に記載して
提出したら下準備はOKということですね。
算定できる患者は外来で抗がん剤の注射を受けた患者さん
上の施設基準を満たした薬局だけが特定薬剤管理指導加算2を算定できるわけですが、
算定する条件もハードルがあります。
- レジメンの確認
- 抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話・ビデオ通話等により服用状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
- 2の情報を医療機関に必要な情報を文書により提供する。
- レジメンの確認
は抗がん剤治療に関する服薬フォローなんで、その患者さんが
どういうサイクルでどんな薬を投薬されているかを把握するために必ず見るので
普通にしていれば問題ないことですね!
レジメンの確認自体は
患者さんが病院でもらった紙や病院のHPに載っているので問題ないかなと思います。
- 抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話・ビデオ通話等により服用状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
これは一般的な服薬フォローや糖尿病薬による調剤後薬剤管理指導と同じで
電話やビデオ通話で状況の確認をするわけですが、
抗がん剤や吐き気止めなどの副作用に係る薬が処方されていないと算定出来ないということですね。
例えば、
「外来で注射は受けたけれどなんの薬も処方されていない。
だけど電話で副作用の有無について確認したので次回算定します。」
では算定出来ないということですね。
投薬後の服薬フォローでも書きましたが、加算を算定するときは
「電話して状況確認してもいいですか?」
的な感じで患者さんの同意を得ていることが必要です。
色んな服薬フォローに関する加算を算定している人は交渉しやすいんじゃあないでしょうか?
- 2の情報を医療機関に必要な情報を文書により提供する。
についても服薬フォローでは必須の「トレーシングレポート等の提出」ですね。
報告した内容は薬歴などにまとめて残しておくことが必要です。
私の薬局では提出したトレーシングレポートをそのまま薬歴システムに紐付けして
いつでも見れるようにしています。
当然ですが、特定薬剤管理指導加算2を算定したら「服薬情報提供料」などの
服薬フォローに関する加算を同時算定することは出来ません。
逆に、施設基準を満たしていない薬局さんなんかは
抗がん剤治療をしている患者さんにフォローをしたあと
服薬情報提供料を算定することが出来るんじゃあないでしょうか?
そういう抜け道もありかも知れませんね。
最後に
私の薬局では「この人算定できるかも?」という人が居たのですが、
医療機関が研修会を行っていないということから算定できませんでした。
ですが色々調べた結果「算定できない」ということがわかっただけ一つ勉強になったかなと思っています。
間違っているところかあったら是非コメントしてもらえると嬉しいです。
まだまだわからないことがたくさんあるので一つ一つ調べていきたいと思います!